Group Notes:『武江年表』に弘化三年の条に「四月三日より、湯島社内にて、埼玉県地蔵尊開帳」とあり。なお、四年にも同開帳あり。(去年の残り日かずなり)『巷街贄説』に「野島子育地蔵尊、湯島天神於境内、五月、此春の開帳一にして、賑かなりしが、半にして停止せらる、別当僧の浅草なる吉原仮宅遊女屋にて、召捕になりたる故と風説ありし、境内せまく作りなしたる奉納物、立ならべたる観物、売物出茶店まで、俄に取払混雑なりしと、柳井堂主の、物語なりき、翌年末の三月三日より、又同所にて開帳あり、さわり有て停止なりし、開帳の翌とし直に願済ぬるも稀々に覚ゆ」